こんにちは瀬古土地家屋調査士事務所の瀬古です。
「登記識別情報」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
登記識別情報とは、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに通知される
英数字12桁の組合せの暗証番号(パスワード)のことで、
不動産の権利証に変わるものです。
どんな時にこのパスワードを使うかというと、
不動産を売りたい時や、不動産を担保にお金を借りたい時です。
つまり、このパスワードを知っている人 = 不動産の所有者で間違いない と
判断されているわけです。
では、いつ登記識別情報が発行されるのか? ですが
不動産登記法では「申請人みずからが登記名義人となる登記申請をした場合」
となっています。
なんかヤヤコシイ書き方がしてありますが、具体的に言うと、、、
所有権保存登記や抵当権設定登記などがこれに該当し、
主に司法書士さんが担当する権利の登記の場合がほとんどです。
私共、土地家屋調査士が扱う登記では、土地合筆登記がこれに該当して、
合筆登記の際に、登記識別情報を提供して法務局に申請し、
登記が完了となると、合筆後の土地について新しい登記識別情報が発行されます。
よくあるご質問で、
分筆登記で土地が2つになった場合、それぞれの土地に登記識別情報が発行されますか?
とう問い合わせがありますが、
たとえば、Aという土地を分筆して、Aー1とAー2という2つの土地になったとします。
お気持ち的には夫々の土地に登記識別情報が欲しいなぁって感じですが、
分筆登記では登記識別情報は発行されないんです。
では、A-1の売買や、A-2に抵当権を設定する時にどうするのかというと、
元々のAという土地に発行されていた登記識別情報を使用して手続きを行います。
なお、登記識別情報を紛失してしまった場合、再発行は行われないのでご注意ください。
たまには、調査士らしいBlog書いてみました。