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瀬古土地家屋調査士事務所

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倉庫を住宅にしたら登記は必要?建物表題部変更登記のポイントを解説

2026.07.02

こんにちは。

三重県桑名市にあります瀬古土地家屋調査士事務所です。

「使っていなかった倉庫をリフォームして住み始めた」「事務所を住宅として利用することになった」など、建物の使い方が変わるケースがあります。

このような場合、「実際の使い方が変わっただけだから、登記はそのままで大丈夫」と思われる方もいらっしゃいます。

しかし、建物の用途が変わった場合には、『建物表題部変更登記』が必要になることがあります。

建物の登記簿には、「居宅」「倉庫」「店舗」「事務所」など、建物の主な用途(種類)が記載されています。

そのため、実際の利用状況が変わった場合には、登記簿の内容も現況に合わせて変更しなければなりません。

例えば、次のようなケースです。

・倉庫 → 居宅(リフォームして住まいにする)
・店舗 → 居宅
・事務所 → 居宅
・居宅 → 店舗併用住宅(自宅の一部をお店やサロンにする)

なお、建物表題部変更登記は、変更があった日から1か月以内に申請する必要があります。

また、床面積や建物の形状に変更がなく、用途のみが変わる場合には、一般的には建物図面や各階平面図の作成は不要です。

「このケースも登記が必要なのかな?」と迷われた際は、お気軽に瀬古土地家屋調査士事務所へご相談ください。

三重県・愛知県で測量のご相談なら瀬古事務所まで

瀬古土地家屋調査士事務所では、三重県桑名市を拠点に、測量・登記申請サービスをご提供しています。
桑名市以外にも三重県四日市市、いなべ市、鈴鹿市、愛知県名古屋市、東海市など多岐にわたる地域で調査しております。

土地家屋調査士事務所と一級建築士事務所を併設し、測量登記のプロとしてだけでなく、建築士の視点も活用したサービスをご提供。
さらに、ドローンや3Dスキャナなどの最新の測量機器もご用意しており、幅広いご支援が可能です。
地域密着型街づくりサポート企業として、最高のソリューションをご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

【主要取引地域】

三重県:桑名・いなべ・四日市・鈴鹿

愛知県:名古屋・弥富・東海

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