マイホームの完成が近づくと、住宅ローンや引渡しの準備など、さまざまな手続きが進んでいきます。
その中で、「表題登記と保存登記って何が違うの?」というご質問をいただくことがあります。
どちらも新築時に行う大切な登記ですが、実はそれぞれ役割が全く異なります。
分かりやすく例えると、「表題登記は建物の戸籍づくり」、「保存登記は建物の名義登録」です。
■ 建物表題登記(建物の戸籍づくり)
建物表題登記は、「どこに、どのような建物が生まれたのか」を登録する手続きです。
建物の所在地、種類、構造、床面積などを記録し、建物の“戸籍”を作ります。
まだ存在していない建物を登記簿に載せ、社会的に「この建物が存在しています」と公にするための大切な手続きです。
■ 所有権保存登記(建物の名義登録)
所有権保存登記は、「その建物は誰のものなのか」を登録する手続きです。
所有者の氏名や住所を登記し、「この建物は自分のものです」という権利を公にします。
住宅ローンを利用する場合には、この後に抵当権の設定などの手続きも進められていきます。
■ 登記を行う順番と担当する専門家
一般的には、新築後にまず「建物表題登記」を行い、その後に「所有権保存登記」を行う流れになります。
また、担当する専門家も異なります。
建物表題登記は、私たち土地家屋調査士が担当し、建物の現況を調査・測量して登記を行います。
その後の所有権保存登記は、司法書士が担当し、所有権に関する登記手続きを進めます。
一見すると似ている登記ですが、「建物そのものを登録する手続き」と「所有者を登録する手続き」という大きな違いがあります。
どちらも、大切なマイホームを安心して所有するために欠かせない手続きです。
「うちの場合は何をいつ準備すればいいの?」「登記はどのタイミングで進むの?」など、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
新しい暮らしのスタートを安心して迎えられるよう、しっかりとサポートいたします。

瀬古土地家屋調査士事務所では、三重県桑名市を拠点に、測量・登記申請サービスをご提供しています。
桑名市以外にも三重県四日市市、いなべ市、鈴鹿市、愛知県名古屋市、東海市など多岐にわたる地域で調査しております。
土地家屋調査士事務所と一級建築士事務所を併設し、測量登記のプロとしてだけでなく、建築士の視点も活用したサービスをご提供。
さらに、ドローンや3Dスキャナなどの最新の測量機器もご用意しており、幅広いご支援が可能です。
地域密着型街づくりサポート企業として、最高のソリューションをご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
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