ブログ

瀬古土地家屋調査士事務所

  • 見積り相談

    24時間受付中/三重全域対応

  • お急ぎの方

    平日9:00〜18:00/三重全域対応

サンルームの設置や増築、そのままで大丈夫?「建物表題変更登記」のお話

2026.06.25

「部屋を増やした」「サンルームを設置した」「敷地内に倉庫を建てた」など、ご自宅を増築された際、「これって登記の手続きは必要なの?」というご相談をいただくことがあります。

結論からお伝えすると、建物の床面積が増えたり、新しく建物として認められる部分を設けたりした場合には、「建物表題変更登記」が必要になります。

もし登記をしないままにしておくと、登記簿上のデータと実際の建物の状態がズレてしまいます。

その結果、将来いざ「売却したい」「相続が発生した」「リフォームで住宅ローンを組みたい」となったときに、手続きがスムーズに進まなくなってしまう原因にもなります。

「でも、小さなサンルームや物置でも全部登記しなきゃいけないの?」と思われるかもしれません。

実は、すべての工事が登記の対象になるわけではありません。

例えば、壁で囲まれていないテラスのようなサンルームや、地面に固定されていない既製品の物置などは、登記が不要なケースもあります。

「うちの増築は登記が必要なのかな?」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

建物の状況をしっかり確認し、必要なお手続きについて分かりやすくご案内いたします。

三重県・愛知県で測量のご相談なら瀬古事務所まで

瀬古土地家屋調査士事務所では、三重県桑名市を拠点に、測量・登記申請サービスをご提供しています。
桑名市以外にも三重県四日市市、いなべ市、鈴鹿市、愛知県名古屋市、東海市など多岐にわたる地域で調査しております。

土地家屋調査士事務所と一級建築士事務所を併設し、測量登記のプロとしてだけでなく、建築士の視点も活用したサービスをご提供。
さらに、ドローンや3Dスキャナなどの最新の測量機器もご用意しており、幅広いご支援が可能です。
地域密着型街づくりサポート企業として、最高のソリューションをご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

【主要取引地域】

三重県:桑名・いなべ・四日市・鈴鹿

愛知県:名古屋・弥富・東海

桑名・いなべ・四日市・鈴鹿・名古屋・弥富・東海

PAGETOP