こんにちは。
三重県桑名市にあります瀬古土地家屋調査士事務所です。
建物を解体した際に必要となる登記が「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」です。
建物がなくなったにもかかわらず登記簿に残ったままになっているケースもありますが、実は滅失登記は法律で申請が義務付けられています。
今回は、どのような場合に滅失登記が必要になるのか、そのケースや申請期限についてご紹介します。

建物滅失登記とは、解体や火災などにより建物が物理的に存在しなくなったことを法務局へ届け出る登記です。
建物がなくなった後も、手続きをしない限り登記簿には建物の情報が残ったままとなります。
そのため、現況と登記記録を一致させるために行う重要な手続きです。
建物滅失登記は、建物が物理的に存在しなくなった場合に必要となります。
例えば、
などが該当します。
建物滅失登記は、建物が滅失した日(解体工事完了日など)から1か月以内に申請しなければなりません。
正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
滅失登記を行わずに放置すると、
などの問題が発生することがあります。
建物を解体したり、災害などで建物がなくなった場合は、速やかに建物滅失登記を行う必要があります。
申請期限は建物が滅失した日から1か月以内ですので、解体工事が完了した際は早めの手続きをおすすめします。
「必要書類がわからない」「手続きを依頼したい」など、建物滅失登記についてご不明な点がございましたら、お気軽に瀬古土地家屋調査士事務所までご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。