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滅失登記はいつ必要?建物を取り壊したら忘れずに手続きを

2026.06.12

こんにちは。

三重県桑名市にあります瀬古土地家屋調査士事務所です。

建物を解体した際に必要となる登記が「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」です。

建物がなくなったにもかかわらず登記簿に残ったままになっているケースもありますが、実は滅失登記は法律で申請が義務付けられています。

今回は、どのような場合に滅失登記が必要になるのか、そのケースや申請期限についてご紹介します。

建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、解体や火災などにより建物が物理的に存在しなくなったことを法務局へ届け出る登記です。

建物がなくなった後も、手続きをしない限り登記簿には建物の情報が残ったままとなります。

そのため、現況と登記記録を一致させるために行う重要な手続きです。

どんなときに必要?

建物滅失登記は、建物が物理的に存在しなくなった場合に必要となります。

例えば、

  • ・建物を解体したとき
  • ・火災で建物が焼失したとき
  • ・台風や地震などの災害で建物が倒壊したとき
  • ・洪水などで建物が流失し、建物として利用できなくなったとき

などが該当します。

申請期限はいつまで?

建物滅失登記は、建物が滅失した日(解体工事完了日など)から1か月以内に申請しなければなりません。

正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

滅失登記をしないとどうなる?

滅失登記を行わずに放置すると、

  • ・土地の売却手続きがスムーズに進まない
  • ・建て替えや融資の際に支障が生じる
  • 登記記録と現況が一致しない状態になる

などの問題が発生することがあります。

まとめ

建物を解体したり、災害などで建物がなくなった場合は、速やかに建物滅失登記を行う必要があります。

申請期限は建物が滅失した日から1か月以内ですので、解体工事が完了した際は早めの手続きをおすすめします。

「必要書類がわからない」「手続きを依頼したい」など、建物滅失登記についてご不明な点がございましたら、お気軽に瀬古土地家屋調査士事務所までご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

三重県・愛知県で測量のご相談なら瀬古事務所まで

瀬古土地家屋調査士事務所では、三重県桑名市を拠点に、測量・登記申請サービスをご提供しています。
桑名市以外にも三重県四日市市、いなべ市、鈴鹿市、愛知県名古屋市、東海市など多岐にわたる地域で調査しております。

土地家屋調査士事務所と一級建築士事務所を併設し、測量登記のプロとしてだけでなく、建築士の視点も活用したサービスをご提供。
さらに、ドローンや3Dスキャナなどの最新の測量機器もご用意しており、幅広いご支援が可能です。
地域密着型街づくりサポート企業として、最高のソリューションをご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

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