こんにちは。
三重県桑名市にあります瀬古土地家屋調査士事務所です。
新築住宅が完成した際に必要となる登記の一つが「建物表題登記」です。
建物表題登記は法律で申請が義務付けられており、申請期限も定められています。
今回は建物表題登記の申請期限や必要書類について、分かりやすくご紹介します。

建物表題登記とは、新築した建物について初めて登記簿を作成する登記です。
建物の所在地や種類、構造、床面積などの物理的な情報を法務局へ登録します。
建物が完成していても、この登記をしなければ登記簿上は「存在していない状態」となってしまいます。
建物表題登記は、建物の所有権を取得した日(完成した日や引き渡しを受けた日)から1か月以内に申請しなければなりません。
これは不動産登記法で定められています。
期限を過ぎた場合でも申請自体は可能ですが、法律上は10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があると規定されています。
※実際に対象となるケースは極めて稀ですが、未登記のまま放置することにはデメリットしかありません。
また、住宅ローンを利用される場合は、融資が実行される日(お金が振り込まれる日)の直前までにこの登記を完了させておく必要があります。
そのため、実務では建物が完成したらすぐに動くような、タイトなスケジュールになることが一般的です。
建物表題登記では、一般的に次のような書類を使用します。
建築確認済証
検査済証
工事完了引渡証明書
所有者様の住民票(※新居に住所を移した後のもの、または現住所のもの。ケースによって異なります)
建物図面・各階平面図
代理申請の場合は委任状
建物の状況(誰の名義で建てるか、確認済証の内容など)によって、他にも追加の書類が必要になる場合があります。
建物表題登記は、私たち土地家屋調査士が代理申請できる専門業務です。
現地に伺っての建物の調査や測量、正確な図面の作成から、法務局への申請手続きまで一括して行うことができます。
専門家に依頼することで、ハウスメーカー様や金融機関様との連携もスムーズになり、確実かつ正確に手続きを進めることができます。
建物表題登記は、新築した建物の所有権を取得してから1か月以内に申請する必要があります。
特に融資が絡む場合はスケジュール管理がとても重要になりますので、建物完成前後はお早めの準備が大切です。
「我が家の場合はどんな書類が必要?」「スケジュールに間に合う?」など、建物表題登記についてご不明な点がございましたら、お気軽に瀬古土地家屋調査士事務所までご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
瀬古土地家屋調査士事務所では、三重県桑名市を拠点に、測量・登記申請サービスをご提供しています。
桑名市以外にも三重県四日市市、いなべ市、鈴鹿市、愛知県名古屋市、東海市など多岐にわたる地域で調査しております。
土地家屋調査士事務所と一級建築士事務所を併設し、測量登記のプロとしてだけでなく、建築士の視点も活用したサービスをご提供。
さらに、ドローンや3Dスキャナなどの最新の測量機器もご用意しており、幅広いご支援が可能です。
地域密着型街づくりサポート企業として、最高のソリューションをご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
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