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瀬古土地家屋調査士事務所

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隣地の境界立ち会いを依頼された時は

2022.03.27

こんにちは、瀬古土地家屋調査士事務所の瀬古です。

 

お隣様の境界確認で立ち会いを依頼された方もいらっしゃると思いますが、

普段、聞きなれない言葉が多いので、何だかよくわからない方も多いはず。

では、お隣様の土地に関して境界立ち会いを依頼されたときはどうすれば良いのでしょうか?

 

まず、大前提として境界立会依頼があったということは、

隣地とあなた様の境界線の確認をされたいとのことです。

土地家屋調査士から依頼があることが多いと思いますので、説明をしっかりと聞いてください。

専門資格者が責任を持って測量していますので間違いは少ないと思いますが、

過去には存在していたが今は無くなっている杭などについては、

土地家屋調査士も知らない部分がある場合があります。

知っている情報や資料がある場合は積極的に提供してあげてください。

 

お隣様の境界確認とはいえ、あなた様の境界の一部も確認してくれるわけです。

本来であれば、安くはない費用発生がなく確認してくれるケースが多いので、

境界の位置について疑問や不服がない以上、境界立会に協力していただいて

メリットはあってもデメリットは少ないかと思います。

 

そうは言っても、専門的すぎてわからない。初めてのことでわからない。

そういう方もいらっしゃると思います。

境界確認書という書類に署名捺印する前に、疑問点は無くしておいた方が良いので、

そんな時は、お近くの土地家屋調査士事務所に相談してみてください。

 

三重県・愛知県で測量のご相談なら瀬古事務所まで

瀬古土地家屋調査士事務所では、三重県桑名市を拠点に、測量・登記申請サービスをご提供しています。
桑名市以外にも三重県四日市市、いなべ市、鈴鹿市、愛知県名古屋市、東海市など多岐にわたる地域で調査しております。

土地家屋調査士事務所と一級建築士事務所を併設し、測量登記のプロとしてだけでなく、建築士の視点も活用したサービスをご提供。
さらに、ドローンや3Dスキャナなどの最新の測量機器もご用意しており、幅広いご支援が可能です。
地域密着型街づくりサポート企業として、最高のソリューションをご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

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