こんにちは瀬古土地家屋調査士事務所の瀬古です。
みなさん境界は大切とわかっていても、
境界の適切な管理はどうすればよいかご存知でしょうか?
土地の外周に杭があるから大丈夫!
隣地の方と以前話し合いしたことあるから大丈夫!
大手ハウスメーカーの紹介で土地を買っているから確認してるはず!
このように思われている方が多いように思います。
ご自分のお土地の境界は、ご自分で管理する意識を持っていただければと思います。
まずは、ご自身のお土地に関する図面があるかを確認してください。
土地を購入したときや、お家を建て替える前に測量した記憶があるならその時に図面があるはずです。
図面があったなら、次は、図面通りに境界杭が設置されているかを確認してください。
杭の種類は様々で、コンクリート製のものや金属プレートなどもあります。
ここまではご自身で十分確認できると思います。
図面を見て、土地の杭を見て、図面に記載されている杭が現地杭とピタッと整合しているかは
専門家でなければ確認は難しいと思いますので、ご心配ある方は土地家屋調査士に相談してください。
実は、ここまでやっても正しい境界管理とはまだ言えず、
図面と杭が整合していることを確認した後に、その図面を法務局に備え付ける
ということを行なっていただければと思います。
法務局に図面が備え付けられるということは、
その図面が公に認められているものという事が簡単に確認する事ができるという状態です。
公に図面が公開されるとは、専門家による測量の結果、現地に杭があり、隣地とのトラブルもなく、
公的機関の法務局もその事実を確認済み、ということです。
簡単そうに書いてますが、不慣れな方にとっては訳わからない話だと思います。
詳しいことは、お近くの土地家屋調査士にお気軽にご相談してみてください。
瀬古土地家屋調査士事務所では、三重県桑名市を拠点に、測量・登記申請サービスをご提供しています。
桑名市以外にも三重県四日市市、いなべ市、鈴鹿市、愛知県名古屋市、東海市など多岐にわたる地域で調査しております。
土地家屋調査士事務所と一級建築士事務所を併設し、測量登記のプロとしてだけでなく、建築士の視点も活用したサービスをご提供。
さらに、ドローンや3Dスキャナなどの最新の測量機器もご用意しており、幅広いご支援が可能です。
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