こんにちは瀬古土地家屋調査士事務所の瀬古です。
調査士試験でも出題されるのが「民法」です。
基本法とも言われ、その名の通り基本ルール(原則)がここで定められています。
そして、国家試験では原則と例外が出題されるわけです。
例えばですが、
宅建士の試験では、民法(原則)と宅建業法(例外)の違いを理解しているか、
が問われるという具合です。
コンビニで買う缶コーヒーも法律上の「売買」で、
ハウスメーカーからお家を買うのも「売買」です。
同じ「売買」でも、金額や受け渡し方などが全く違うものはが多く存在します。
売り手と買い手で専門的知識違の差が大きい場合、買い手に大きな不利が出ないよう
法律でカバーしているということです。
そう考えると難しそうに思えますが、まずは基本の民法を覚えるところが大切です。
民法は奥が深い法律ですが、日常生活で考えればなんとなく分かることが多いので、
深みにハマりすぎることなく、原理原則をしっかり理解することが大切ですね。
実は私、民法の勉強が楽しくてたまらなくなってしまい、
時間があれば常に六法をパラパラ見ているという時期もありました。
民法が苦手という方もいらっしゃると思いますが、試験勉強だと考え込まず、
日常生活に当てはめながら考えてみてはいかがでしょうか。
瀬古土地家屋調査士事務所では、三重県桑名市を拠点に、測量・登記申請サービスをご提供しています。
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