こんにちは。瀬古土地家屋調査士事務所 補助者の宮田です。
10月になっても暑い日が続いていますね…💦
さらに、コロナの緊急事態宣言も解除されて♬
外食店でもお酒の提供が再開されています(*´з`)
家の外でも飲み会が行われる機会も増えているかもですね!!
私の周辺では、飲み会はまだまだという雰囲気もありますが…💧
コロナが収束して、外でも意識せずに外食できるといいですねー(*’ω’*)
さてさて!
タイトルにある通りですが?
土地の境界を決めることができる権限を持つのが土地家屋調査士です!!
これだけだとハテナ?!ってなるかもですが…
例えば、相続で土地を手に入れたり
持っている土地を分割したり
色々な状況にはなりますが…
土地について、
お隣さんや、その土地に面する道路に対しての境界を決める権限を持っているんですよヾ(≧▽≦)ノ
もちろん!?
自分勝手にここが境界!!っていう決め方ではないですよ…(笑)
その境界に関わる人たちと境界に問題がないか?!
という立ち合いを行って決めていきます。
っていうても
境界を決める権限を持つのは、
ものすごいなー!!って感じてしまいます。
私もそういった境界に関わる仕事だと考えると
いつも気が引き締まります!
しっかり測量・図面の作成を行っていきます(‘◇’)ゞ
ここまで読んでいただきありがとうございます|ω・)
瀬古土地家屋調査士事務所では、三重県桑名市を拠点に、測量・登記申請サービスをご提供しています。
桑名市以外にも三重県四日市市、いなべ市、鈴鹿市、愛知県名古屋市、東海市など多岐にわたる地域で調査しております。
土地家屋調査士事務所と一級建築士事務所を併設し、測量登記のプロとしてだけでなく、建築士の視点も活用したサービスをご提供。
さらに、ドローンや3Dスキャナなどの最新の測量機器もご用意しており、幅広いご支援が可能です。
地域密着型街づくりサポート企業として、最高のソリューションをご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
【主要取引地域】
三重県:桑名・いなべ・弥富・四日市・鈴鹿
愛知県:名古屋・東海