こんにちは、瀬古土地家屋調査士事務所 代表の瀬古です。
突然ですが、あなたの土地の境界は明確ですか?
「そもそも境界って?」
「なんとなくわかっているけど、明確かと言われると・・・・」
自分の土地の境界は明確だ、と自信を持って言い切れる方は
そう多くないのではないでしょうか?
不安のある方は、まずご自分の土地の角と思われるところに
杭が設置されているかを目視で確認してみてください。
杭があることが確認できても、まだ50点です。
杭があったとしても、境界が明確だと言い切れない場合もあるからです。
では、境界が明確とはどんな状態でしょうか。
1、正しく境界杭が設置されている。
2、境界杭の位置が明記されている測量図がある。
3、測量図が法務局に登記されている。
この3点が揃って、はじめて「土地の境界が明確」と言えます。
この3点のお手伝いをさせていただいているのが、土地家屋調査士です。
詳しくは、また次の回で詳細にお伝えさせていただきます。